港則法施行規則 第30条(停泊の制限)
- 船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十五度二十四分九秒)から百三度七百三十メートルの地点から九十九度に対岸まで引いた線、天保山記念碑と桜島入堀西岸南端とを結んだ線、第三突堤第八号岸壁東端(北緯三十四度三十八分五十一秒東経百三十五度二十七分六秒)から百二度三十分に対岸まで引いた線、木津川口両突端を結んだ線及び木津川運河西口両突端を結んだ線からそれぞれ上流の港域内の河川及び運河水面をいう。以下同じ。)においては、両岸から河川幅又は運河幅の四分の一以内の水域に停泊し、又は係留しなければならない。
- 2.阪神港神戸区防波堤内において、はしけを岸壁、桟橋又は突堤に係留中の船舶の船側に係留するときは二縦列を、その他の船舶の船側に係留するときは三縦列を超えてはならない。
この条文の基本情報
停泊の制限とは何ですか?
定義停泊の制限とは、港則法施行規則第30条に定められた規定で、「船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十五度二十四分九秒)から百三度七百三十メートルの地点から九十九度に対岸まで引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第30条(停泊の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第30条の条文原文は「船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十五度二十四分九秒)から百三度七百三十メートルの地点から九十九度に対岸まで引…」で始まります。
- 港則法施行規則第30条は第三節 阪神港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第30条の前の条は港則法施行規則第29条の5です。
- 港則法施行規則第30条の次の条は港則法施行規則第31条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/30