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港則法施行規則 第36条(びょう泊の方法)

港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。

この条文の基本情報

びょう泊の方法とは何ですか?

定義びょう泊の方法とは、港則法施行規則第36条に定められた規定で、「港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第36条(びょう泊の方法)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第36条の条文原文は「港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第36条は第六節 関門港に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第36条の前の条は港則法施行規則第35条です。
  7. 港則法施行規則第36条の次の条は港則法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/36

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