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港則法施行規則 第27条(えい航の制限)

  1. 船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。
  2. 一東京区河川運河水面(第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。
  3. 二川崎第一区及び横浜第四区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前七時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。

この条文の基本情報

えい航の制限とは何ですか?

定義えい航の制限とは、港則法施行規則第27条に定められた規定で、「船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第27条(えい航の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第27条の条文原文は「船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第27条は第二節 京浜港に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第27条の前の条は港則法施行規則第26条です。
  7. 港則法施行規則第27条の次の条は港則法施行規則第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/27

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