港則法施行規則 第38条(特定航法)
- 船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。
- 一関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。
- 二田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台(北緯三十三度五十七分四十四秒東経百三十度五十七分四十七秒)から六十七度千九百八十メートルの地点から三百二十一度三十分に引いた線以東の航路から入航すること。
- 三早鞆瀬戸を西行しようとする総トン数百トン未満の汽船は、前二号に規定する航法によらないことができる。この場合においては、できるだけ門司埼に近寄って航行し、他の船舶に行き会ったときは、右舷を相対して航過すること。
- 四第一号の規定により早鞆瀬戸を東行する汽船は、前号の規定により同瀬戸を航行する汽船を常に右舷に見て航過すること。
- 五潮流を遡り早鞆瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つこと。
- 六若松航路及び奥洞海航路においては、総トン数五百トン以上の船舶は航路の中央部を、その他の船舶は、航路の右側を航行すること。
- 七関門航路を航行する船舶と砂津航路、戸畑航路、若松航路又は関門第二航路(以下この号において「砂津航路等」という。)を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、砂津航路等を航行する船舶は、関門航路を航行する船舶の進路を避けること。
- 八関門第二航路を航行する船舶と安瀬航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、安瀬航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。
- 九関門第二航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。
- 十戸畑航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、戸畑航路を航行する船舶の進路を避けること。
- 十一若松航路を航行する船舶と奥洞海航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、奥洞海航路を航行する船舶は、若松航路を航行する船舶の進路を避けること。
- 2.第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、関門航路(関門橋西側線と火ノ山下潮流信号所(北緯三十三度五十八分六秒東経百三十度五十七分四十一秒)から百三十度に引いた線との間の関門航路(第四十条第一項及び別表第四において「早鞆瀬戸水路」という。)を除く。)において、船舶(第二十七条の二第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
この条文の基本情報
特定航法とは何ですか?
定義特定航法とは、港則法施行規則第38条に定められた規定で、「船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第38条(特定航法)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第38条の条文原文は「船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第38条は第六節 関門港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第38条の前の条は港則法施行規則第37条です。
- 港則法施行規則第38条の次の条は港則法施行規則第39条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/38