港則法施行規則 第39条
汽艇等その他の物件を引いている船舶は、若松航路のうち、若松港口信号所から百十度三十分千百九十五メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度千八百三十五メートルの地点から三百十一度三十分に引いた線との間の航路を横断してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第39条は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第39条の条文原文は「汽艇等その他の物件を引いている船舶は、若松航路のうち、若松港口信号所から百十度三十分千百九十五メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度千…」で始まります。
- 港則法施行規則第39条は第六節 関門港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第39条の前の条は港則法施行規則第38条です。
- 港則法施行規則第39条の次の条は港則法施行規則第40条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/39