港則法施行規則 第40条(航行に関する注意)
- 総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 2.総トン数三百トン以上の船舶は、若松港口信号所から百八十四度三十分千三百三十五メートルの地点から三百四十九度に引いた線以西の若松航路(以下この項及び別表第四において「若松水路」という。)を航行して入航し、又は若松水路若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 3.前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
この条文の基本情報
航行に関する注意とは何ですか?
定義航行に関する注意とは、港則法施行規則第40条に定められた規定で、「総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第40条(航行に関する注意)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第40条の条文原文は「総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、…」で始まります。
- 港則法施行規則第40条は第六節 関門港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第40条の前の条は港則法施行規則第39条です。
- 港則法施行規則第40条の次の条は港則法施行規則第41条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/40