港則法施行規則 第25条(停泊の制限)
- 京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。
- 一東京第一区においては、一縦列を超えないこと。
- 二東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。
- 三川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。
この条文の基本情報
停泊の制限とは何ですか?
定義停泊の制限とは、港則法施行規則第25条に定められた規定で、「京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第25条(停泊の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第25条の条文原文は「京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第25条は第二節 京浜港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第25条の前の条は港則法施行規則第24条です。
- 港則法施行規則第25条の次の条は港則法施行規則第26条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/25