港則法施行規則 第24条(航行に関する注意)
- 長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 2.長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、市原航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 3.前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
この条文の基本情報
航行に関する注意とは何ですか?
定義航行に関する注意とは、港則法施行規則第24条に定められた規定で、「長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第24条(航行に関する注意)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第24条の条文原文は「長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同…」で始まります。
- 港則法施行規則第24条は第一節の五 千葉港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第24条の前の条は港則法施行規則第23条の2です。
- 港則法施行規則第24条の次の条は港則法施行規則第25条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/24