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港則法施行規則 第22条(特定航法)

汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

この条文の基本情報

特定航法とは何ですか?

定義特定航法とは、港則法施行規則第22条に定められた規定で、「汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第22条(特定航法)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第22条の条文原文は「汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第22条は第一節の三 江名港及び中之作港に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第22条の前の条は港則法施行規則第21条の6です。
  7. 港則法施行規則第22条の次の条は港則法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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