港則法施行規則 第23条(びょう泊等の制限)
- 船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度五十五分三十三秒東経百四十度四十二分)から二百四十七度四百三十メートルの地点(以下この条において「A地点」という。)から五十五度九百メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度八百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から三度三十分二千六百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十三度三十分四百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度三十分二千五百十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十五度九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度五百六十メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線により囲まれた海面(次条及び別表第四において「鹿島水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
- 一海難を避けようとするとき。
- 二運転の自由を失ったとき。
- 三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
- 四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
この条文の基本情報
びょう泊等の制限とは何ですか?
定義びょう泊等の制限とは、港則法施行規則第23条に定められた規定で、「船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度五十五分三十三秒東経百四十度四十二分)から二百四十七度四百三十メートルの地点(以下この条において「A地点」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第23条(びょう泊等の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第23条の条文原文は「船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度五十五分三十三秒東経百四十度四十二分)から二百四十七度四百三十メートルの地点(以下この条において「A地点」という。」で始まります。
- 港則法施行規則第23条は第一節の四 鹿島港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第23条の前の条は港則法施行規則第22条です。
- 港則法施行規則第23条の次の条は港則法施行規則第23条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/23