港則法施行規則 第33条(航行に関する注意)
- 総トン数五千トン以上の船舶は、第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表第四において「南港水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては南港水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 一大阪南港北防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十三秒東経百三十五度二十三分四十八秒)から百十三度五百七十メートルの地点
- 二大阪南港北防波堤灯台から二百十三度七十メートルの地点
- 三大阪南港北防波堤灯台から二百九十八度三十分五百二十メートルの地点
- 四大阪南港北防波堤灯台から百四十一度六百六十メートルの地点
- 五大阪南港北防波堤灯台から二百四度三百八十メートルの地点
- 六大阪南港北防波堤灯台から二百六十九度三十分六百二十メートルの地点
- 2.総トン数三千トン以上の船舶は、堺信号所から三百一度二千五百四十メートルの地点から二十九度に引いた線以東の堺航路(以下この項及び別表第四において「堺水路」という。)を航行して堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区に入航し、又は堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区を出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては堺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 3.総トン数一万トン以上の船舶は、浜寺信号所から二百六十二度四十分二千七百五十五メートルの地点から百八十一度に引いた線以東の浜寺航路(以下この項及び別表第四において「浜寺水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては浜寺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 4.総トン数四万トン(油送船にあっては、千トン)以上の船舶は、神戸中央航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
- 5.前各項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
この条文の基本情報
航行に関する注意とは何ですか?
定義航行に関する注意とは、港則法施行規則第33条に定められた規定で、「総トン数五千トン以上の船舶は、第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第33条(航行に関する注意)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第33条の条文原文は「総トン数五千トン以上の船舶は、第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表…」で始まります。
- 港則法施行規則第33条は第三節 阪神港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第33条の前の条は港則法施行規則第32条です。
- 港則法施行規則第33条の次の条は港則法施行規則第33条の2です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/33