港則法施行規則 第7条
港内に停泊する船舶は、異常な気象又は海象により、当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。この場合において汽船は、更に蒸気の発生その他直ちに運航できるように準備をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第7条は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第7条の条文原文は「港内に停泊する船舶は、異常な気象又は海象により、当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第7条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第7条の前の条は港則法施行規則第6条です。
- 港則法施行規則第7条の次の条は港則法施行規則第8条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/7