港則法施行規則 第8条(航路)
- 法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。
- 2.前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
航路とは何ですか?
定義航路とは、港則法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第8条(航路)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第8条の条文原文は「法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
- 港則法施行規則第8条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第8条の前の条は港則法施行規則第7条です。
- 港則法施行規則第8条の次の条は港則法施行規則第8条の2です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/8