港則法施行規則 第12条(危険物の種類)
法第二十条第二項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。
この条文の基本情報
危険物の種類とは何ですか?
定義危険物の種類とは、港則法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十条第二項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第12条(危険物の種類)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第12条の条文原文は「法第二十条第二項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積…」で始まります。
- 港則法施行規則第12条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第12条の前の条は港則法施行規則第11条です。
- 港則法施行規則第12条の次の条は港則法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/12