港則法施行規則 第13条(許可の申請)
法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、港則法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第13条(許可の申請)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第13条の条文原文は「法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない…」で始まります。
- 港則法施行規則第13条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第13条の前の条は港則法施行規則第12条です。
- 港則法施行規則第13条の次の条は港則法施行規則第14条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/13