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港則法施行規則 第11条(進路の表示)

  1. 船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。
  2. 2.船舶は、釧路港、苫小牧港、函館港、秋田船川港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、名古屋港、四日市港、阪神港、水島港、関門港、博多港、長崎港又は那覇港の港内を航行するときは、前しょうその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示するものとする。ただし、当該船舶が当該信号旗を有しない場合又は夜間においては、この限りでない。

この条文の基本情報

進路の表示とは何ですか?

定義進路の表示とは、港則法施行規則第11条に定められた規定で、「船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第11条(進路の表示)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第11条の条文原文は「船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信し…」で始まります。
  3. 港則法施行規則第11条は第一章 通則に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第11条の前の条は港則法施行規則第10条です。
  7. 港則法施行規則第11条の次の条は港則法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/11

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