港則法施行規則 第18条
法第三十四条第一項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第18条は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第18条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第18条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第18条の前の条は港則法施行規則第17条です。
- 港則法施行規則第18条の次の条は港則法施行規則第19条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/18