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港則法施行規則 第16条

法第三十一条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第16条は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第16条の条文原文は「法第三十一条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第16条は第一章 通則に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第16条の前の条は港則法施行規則第15条です。
  7. 港則法施行規則第16条の次の条は港則法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/16

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