港則法施行規則 第21条(適用除外等)
- あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。
- 2.あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第九条第一項、第二十一条の四、第二十七条、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項及び第三項、第三十条、第三十一条、第三十四条、第三十七条並びに第四十七条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外等とは何ですか?
定義適用除外等とは、港則法施行規則第21条に定められた規定で、「あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第21条(適用除外等)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第21条の条文原文は「あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。」で始まります。
- 港則法施行規則第21条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第21条の前の条は港則法施行規則第20条の12です。
- 港則法施行規則第21条の次の条は港則法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/21