(この章の規定の適用範囲)
第125条
別タブ ↗この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
(この章の規定の適用範囲)
この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
(自動機通信における呼出し)
自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。
2前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。
(自動機通信における連絡維持の方法)
自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
一V又はE適宜の回数
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下
2前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。
(呼出し又は応答の簡易化)
空中線電力五十ワツト以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第二十条第一項第二号及び第三号又は第二十三条第二項第一号に掲げる事項の送信を省略することができる。
2前項の規定により第二十条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。
(呼出符号の使用の特例)
空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。
(一括呼出しの応答順位)
免許記録に記録されている通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。
一CQ三回
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下
四K一回
2前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。
3第一項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。
第百二十七条の二
特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
(特定局あて一括呼出し)
二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一相手局の呼出符号(又は識別符号)それぞれ二回以下
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下
四K一回
2前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。
(各局あて同報)
第五十九条第一項の規定は、免許記録に記録されている通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。
(特定局あて同報)
二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第百二十七条の三第一項第一号から第三号までに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。
2二以上の周波数の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波数ごとに指定された自局の呼出符号は、斜線をもつて区別しなければならない。
(簡易無線局の通信時間)
簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。
(送信順位)
法第七十四条第一項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。
一人命の救助に関する通報
二天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
三秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
四遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
五電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
六鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
七非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報
八電力設備の修理復旧に関する通報
九その他の通報
2前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。
(使用電波)
A一A電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
(前置符号)
法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「」三回を前置して行うものとする。
(「」を受信した場合の措置)
「」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
(一括呼出し等)
法第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「」三回を送信するものとする。
(聴守)
非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。
(通報の送信方法)
法第七十四条第一項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。
(訓練のための通信)
第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。
(取扱の停止)
非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
(規定の準用)
第百二十九条から前条までの規定は、第百二十五条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。
(監視制御機能及び保守運用体制)
設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信(同条第四号の五及び第四号の七に規定するものに限る。)を行う基地局若しくは高高度基地局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第十二号及び第十二号の二に規定するもののうち、無線局根本基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム(次項において「自営等広帯域移動無線アクセスシステム」という。)以外のものに限る。)の基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものは、その無線設備の機能を維持するため、次の各号に掲げる監視制御機能及び保守運用体制について、それぞれに定める対策の下、運用するよう努めるものとする。
一監視制御機能
一無線設備の動作状況を監視し、周波数及び空中線電力について設備規則の許容偏差から外れるような故障の原因となる設備的な異常や環境の変化等を速やかに検知し、通報する機能を設けること。
二無人施設の無線設備には、始動・停止等の遠隔操作機能を設けること。
三無線設備には、故障等の箇所を識別する機能を設けること。
四無線設備が正常に動作するよう温湿度等を適切な範囲内に維持する機能を設けるとともに、異常を検知したときには通報する機能を設けること及びそれらの記録をとること。
二保守運用体制
一二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制を整備すること。なお、保守の委託を行う場合は、契約書等により保守作業の範囲及び責任の範囲を明確にすること。
二作業の分担、連絡体系、責任の範囲等の保守運用体制を明確にすること。
三設備の動作状況を監視し、故障等を検知した場合は、必要に応じ、自動若しくは遠隔操作による予備設備への切替え、遠隔操作による停止・始動又は現地での修理を行うこと及びそれらの記録をとること。
四定期的に保守点検を実施すること。
2前項の規定は、自営等広帯域移動無線アクセスシステム、設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信(携帯無線通信を除く。)又は同条第十五号に規定するローカル5Gの基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものについて準用する。この場合において、同項第二号(1)中「二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制」とあるのは、「基地局の運用時間中の保守運用体制」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)