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無線局運用規則 第七章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用

第141条〜第177条・全 49 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局運用規則第七章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用は、第141条〜第177条の全 49 条で構成されています。
  2. 無線局運用規則第七章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用が属する無線局運用規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号です。
  3. 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(この章の規定の適用範囲)

第141条

この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。

(航空機局の運用)

第142条

法第七十条の二第一項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。

一無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。

二総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。

(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)

第143条

法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。

2法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの

二航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの

(航空局等の運用義務時間の特例)

第144条

法第七十条の三第二項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。

(閉局の通知等)

第145条

航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。

2前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければならない。

(航空局等の聴守電波)

第146条

法第七十条の四の規定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、別に告示する。

2法第七十条の四の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。

3法第七十条の四の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。

5法第七十条の四の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D、G七W、D七W又はQ七Wとし、その周波数は、別に告示する。

(聴守を要しない場合)

第147条

法第七十条の四ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。

一航空局については、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。

二義務航空機局については、責任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない事情により前条第三項に規定する一二一・五MHzの電波の聴守をすることができないとき。

三航空地球局については、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合

四航空機地球局については、次に掲げる場合

一航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つている場合は、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。

二航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合

(運用中止等の通知)

第148条

義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。

2前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。

(航空機局の通信連絡)

第149条

法第七十条の五の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。

2責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。

3交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。

(通信の優先順位)

第150条

航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。

一遭難通信

二緊急通信

三無線方向探知に関する通信

四航空機の安全運航に関する通信

五気象通報に関する通信(前号に掲げるものを除く。)

六航空機の正常運航に関する通信

七前各号に掲げる通信以外の通信

2ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。

3第一項第四号及び第六号に掲げる通信の通報は、別表第十二号のとおりとする。

(規定の準用)

第151条

海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通信を行なう場合に準用する。

(混信の防止)

第151条の2

航空機地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号、第二号及び第四号に掲げる通信を行う場合は、この限りでない。

2航空機地球局のうち、設備規則第四十五条の二十一に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の航空機地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)の総和の値を超えて運用しないこと。

二航空機地球局が設置された航空機が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地点からの見通し域内の高度三、〇〇〇メートル未満を航行中のときは、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

三一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

四一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信している電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

五一四GHzを超え一四・四七GHz以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

六一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波を使用する宇宙研究業務(施行規則第三十二条第一号に規定する宇宙研究業務をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

第二節 通信方法

(周波数等の使用区別)

第152条

航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるものとする。

(一二一・五MHz等の電波の使用制限)

第153条

一二一・五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。

一急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。

二捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。

三航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき。

四一二一・五MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。

五無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。

六前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。

第百五十三条の二

第153条の2

砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。

(使用電波の指示)

第154条

責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

2交通情報航空局は、自局と通信する航空法第九十六条の二第二項(同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

3航空機局は、第一項又は第二項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。

4航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第一項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。

5前項の責任航空局は、第一項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。

(呼出し等の簡略化)

第154条の2

無線電話通信においては、第二十条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第二十九条第二項第二号、第三十九条第一項第二号、第百六十七条において準用する第五十九条第一項第二号及び第六十条第一項第三号並びに第百七十七条第一項において準用する第八十九条第二項第三号に掲げる事項の送信は、省略するものとする。

(呼出しの反復)

第154条の3

無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。

(周波数の通知)

第155条

無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

(連絡設定ができない場合の措置)

第156条

航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。

2前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。

3第一項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。

4前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。

5第一項及び第二項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。

(呼出符号の使用の特例)

第157条

航空局又は航空機局は、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。

(呼出符号等の送信の省略)

第158条

無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。

(略語の送信の省略)

第159条

無線電話通信においては、連絡設定後であつて混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することができる。

一お待ちください

二おわりどうぞ

三了解

四こちらは

五前各号に掲げる略語に相当する他の略語

(通報の送信の特例)

第160条

無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。

(一方送信)

第161条

責任航空局は、第百五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協力を求めてもなお航空機局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波数及び第二周波数の電波(航空無線電話通信網に属しない責任航空局にあつては、当該航空機局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡設定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。

2前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。

第百六十二条

第162条

航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。

2無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。

(関係通信の受信等)

第163条

航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。

第百六十四条

第164条

前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。

2前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。

第百六十五条

第165条

第百六十三条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。

(受信証の送信の特例)

第166条

無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。

一航空機局の場合

二航空局の場合

一相手局が航空機局であるとき。

二相手局が航空局であるとき。

(規定の準用)

第167条

第五十八条第一項から第四項まで及び第六項(電波の使用制限)、第五十九条(各局あて同報)及び第六十条(特定局あて同報)の規定は、航空移動業務に準用する。

第三節 遭難通信及び緊急通信

(使用電波等)

第168条

遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあつては当該電波、その他の場合にあつては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、当該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。

2前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認められる場合に限り、変更することができる。この場合においては、できる限り、当該電波の変更についての送信を行わなければならない。

3遭難航空機局は、第一項の電波を使用して遭難通信を行うほか、J三E電波二、一八二kHz又はF三E電波一五六・八MHzを使用して遭難通信を行うことができる。

(遭難通報のあて先)

第169条

航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行つている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。

(遭難通報の送信事項等)

第170条

前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。

一相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)

二遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称

三遭難の種類

四遭難した航空機の機長のとろうとする措置

五遭難した航空機の位置、高度及び針路

2前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。

3航空機用救命無線機の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。

(遭難信号の前置)

第171条

無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。

(遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置)

第171条の2

法第七十条の六第二項において準用する法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第百七十一条の五までに定めるとおりとする。

(遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置)

第171条の3

航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。

2航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。

3航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。

4航空局は、前三項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。

5航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。

(遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置)

第171条の4

航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。

(遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置)

第171条の5

第百七十一条の三第二項から第五項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第百七十一条の五において準用する前二項」と読み替えるものとする。

(遭難通報に対する応答)

第172条

航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第三号及び第四号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。

一遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称一回

二自局の呼出符号又は呼出名称一回

三了解又はこれに相当する他の略語一回

四遭難又はこれに相当する他の略語一回

(遭難通信の宰領)

第172条の2

前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。

2前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。

(遭難通報に応答した航空局のとるべき措置)

第172条の3

航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

一遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。

二当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。

(遭難通信の終了)

第173条

遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。

第百七十四条

第174条

遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機を運行する者にその旨を通知しなければならない。

第百七十四条の二

第174条の2

前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得なければならない。

第百七十五条

第175条

第百七十二条の三第一号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。

(緊急通報の送信事項)

第176条

無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

一相手局の呼出符号又は呼出名称(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。)

二緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の呼出符号若しくは呼出名称

三緊急の事態の種類

四緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置

五緊急の事態にある航空機の位置、高度及び針路

六その他必要な事項

(緊急通報を受信した無線局のとるべき措置)

第176条の2

航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第一号)に掲げる措置をとらなければならない。

一直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。

二緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。

三必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。

(規定の準用)

第177条

第七十二条、第七十八条第一項、第八十一条、第八十五条、第八十九条第二項、第九十条、第九十一条第二項、第九十三条及び第九十四条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合において、第八十九条第二項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第五号中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第九十三条第一項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第七十条の六第二項において準用する法第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

2第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条及び第百七十二条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。

3第七十一条、第七十二条及び第七十八条第一項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。

4第七十八条の二第五項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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