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無線局運用規則 第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用

第138条〜第139条の3・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局運用規則第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用は、第138条〜第139条の3の全 6 条で構成されています。
  2. 無線局運用規則第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用が属する無線局運用規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号です。
  3. 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(呼出符号等の放送)

第138条

別タブ ↗

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。

2地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。

3前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもつて自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。

(緊急警報信号の使用)

第138条の2

別タブ ↗

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。

2地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければならない。

3緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。

(地域符号の使用区分)

第138条の3

別タブ ↗

緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。

(試験電波の発射)

第139条

別タブ ↗

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。

2地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。

3地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。

4地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第十四条第一項の規定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音声出力によつてその電波を変調することができる。

(受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用)

第139条の2

別タブ ↗

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第百三十八条の二第三項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。

2前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。

(混信の防止)

第139条の3

別タブ ↗

エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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