(無線通信の原則)
第10条
別タブ ↗必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
2無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
(無線通信の原則)
必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
2無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
3無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
4無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
第十一条
削除
(モールス符号の使用)
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
(業務用語)
無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業務用語には、別表第二号に定める略語又は符号(以下「略符号」という。)を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狭帯域直接印刷電信による通信(以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。
2無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。
第十四条
無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業務用語には、別表第四号に定める略語を使用するものとする。
2無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、別表第二号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「」、「」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。
3海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第五号に定める通話表を使用しなければならない。
4海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。
5海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用するものとする。
6航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用するものとする。
(送信速度等)
無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。
2前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。
3遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧文十六語をこえてはならない。
第十六条
無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。
2遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。
(昼間及び夜間を区別する時間)
周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間は、告示する。
(無線電話通信に対する準用)
無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
2航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第十九条の二第一項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十一条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十三条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第三項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は五分」と、第二十九条第四項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十八条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十九条第三項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。
(通信方法の特例)
無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。
(この節の規定の適用範囲)
この節の規定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。
(発射前の措置)
無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。
2前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
(呼出し)
呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。
一相手局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
2海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一第二十七条各号に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。)
二「QTC」及び通報を表す数字(必要がある場合に限る。)
三通報の種類を表す略符号(必要がある場合に限る。)
四呼出しの理由を示す略符号(必要がある場合に限る。)
五QSG?(必要がある場合に限る。)
六K
(呼出しの反復及び再開)
海上移動業務における呼出しは、一分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも三分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。
2海上移動業務における呼出し以外の呼出しの反復及び再開は、できる限り前項の規定に準じて行うものとする。
(呼出しの中止)
無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
2前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。
(応答)
無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
2前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。
一相手局の呼出符号三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
二DE一回
三自局の呼出符号一回
3前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
4前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」及び強度を表わす数字又は「QRK」及び明瞭度を表わす数字を送信するものとする。
(通報の有無の通知)
呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。
2前項の場合において、送信すべき通報の通数を知らせようとするときは、その通数を表わす数字を「QTC」の次に送信するものとする。
(通報の連続送信)
通報を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない。この場合は、「QSG?」を送信して行うものとする。
2前項の連続送信に同意するときは、「QSG(必要と認めるときは、一連続として受信しようとする通報の通数を示す数字を附する。)」を、拒絶するときは「QSG NO」を送信するものとする。
(不確実な呼出しに対する応答)
無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
2自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
(電波の変更)
混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。
一QSW又はQSU一回
二用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)一回
三?(「QSU」を送信したときに限る。)一回
第二十八条
前条の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。
一QSX一回
二K(直ちに通報を受信しようとする場合に限る。)一回
2前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波数(又は型式及び周波数)の代りに他の受信できる電波の周波数(又は型式及び周波数)を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。
(通報の送信)
呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。
2通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
一相手局の呼出符号一回
二DE一回
三自局の呼出符号一回
四通報
五K一回
3前項の送信において、通報は、和文の場合は「」、欧文の場合は「」をもつて終るものとする。
4海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第二項第四号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。
(長時間の送信)
無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分(アマチュア局にあつては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。
(誤送の訂正)
送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符号を前置して正しく送信した適当の語字から更に送信しなければならない。
一手送による和文の送信の場合は、
二自動機(自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。以下同じ。)による送信及び手送による欧文の送信の場合は、
(通報の反覆)
相手局に対し通報の反覆を求めようとするときは、「RPT」の次に反覆する箇所を示すものとする。
第三十三条
送信した通報を反覆して送信するときは、一字若しくは一語ごとに反覆する場合又は略符号を反覆する場合を除いて、その通報の各通ごと又は一連続ごとに「RPT」を前置するものとする。
(通信中の周波数の変更)
通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。
一QSU又はQSW若しくはQSY一回
二変更によつて使用しようとする周波数(又は型式及び周波数)一回
三?(「QSW」を送信したときに限る。)一回
第三十五条
前条に規定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは、「QSW」及び前条第二号の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。
(送信の終了)
通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。
一NIL
二K
(受信証)
通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。
一相手局の呼出符号一回
二DE一回
三自局の呼出符号一回
四R一回
五最後に受信した通報の番号一回
2国内通信を行なう場合においては、前項第五号に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通数を示す数字一回を送信することができる。
3海上移動業務以外の業務においては、第一項第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
(通信の終了)
通信が終了したときは、「」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。
(試験電波の発射)
無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
一EX三回
二DE一回
三自局の呼出符号三回
2前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
3第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)