無線局運用規則 第39条(試験電波の発射)
- 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
- 一EX三回
- 二DE一回
- 三自局の呼出符号三回
- 2.前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
- 3.第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
この条文の基本情報
試験電波の発射とは何ですか?
定義試験電波の発射とは、無線局運用規則第39条に定められた規定で、「無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線局運用規則第39条(試験電波の発射)は、日本の無線局運用規則に含まれる条文です。
- 無線局運用規則第39条の条文原文は「無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他…」で始まります。
- 無線局運用規則第39条は第二節 無線電信通信の方法に置かれています。
- 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線局運用規則第39条の前の条は無線局運用規則第38条です。
- 無線局運用規則第39条の次の条は無線局運用規則第40条です。
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- 正式書式
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000017 - 本サイト収録
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000017/39