(入港中の船舶の船舶局の運用)
第40条
別タブ ↗法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
一無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合
二総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
三二六・一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
四その他別に告示する場合
(入港中の船舶の船舶局の運用)
法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
一無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合
二総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
三二六・一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
四その他別に告示する場合
(船舶自動識別装置等の常時動作)
施行規則第二十八条第一項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局又は同条第六項に規定する船舶長距離識別追跡装置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの装置を動作させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一航行情報の保護を規定する国際的な取決め、規則又は基準がある場合
二船舶の責任者が当該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認める場合
2前項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止する時間は、必要最小限でなければならない。
3第一項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止した場合は、その装置を備える船舶の責任者は、遅滞なくその旨を海上保安庁に通報しなければならない。
(船舶局の閉局の制限)
船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。
一遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信(これらの通信が遠方で行われている場合等であつて自局に関係がないと認めるものを除く。)
二通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の状態その他の事情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。)
(聴守電波等)
法第六十五条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
一デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHzの指定を受けているもの
二船舶地球局及び海岸地球局については、総務大臣が別に告示するもの
三船舶局については、次に掲げるもの
一F三E電波一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)
二法第三十三条の規定によりナブテックス受信機を備える船舶局
三法第三十三条の規定により高機能グループ呼出受信機を備える船舶局
四海岸局については、F三E電波一五六・八MHzの指定を受けているもの
第四十三条
法第六十五条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一F三E電波一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項の規定による同法を適用する海域(第四十四条の二において「特定海域」という。)及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第三条第二項に規定する特定港の区域(第四十四条の二において「特定港の区域」という。)を航行中常時
二F一B電波五一八kHzの聴守については、F一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時
三F一B電波四二四kHzの聴守については、F一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時
四G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時
第四十三条の二
法第六十五条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。
一F一B電波二、一八七・五kHz
二F一B電波八、四一四・五kHz
三F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz(船舶局の場合にあつては、これらの電波のうち、時刻、季節、地理的位置等に応じ、適当な海岸局と通信を行うため適切な一の周波数とする。)
四F二B電波一五六・五二五MHz
2法第六十五条の表の二の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。
3法第六十五条の表三の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。
一第四十二条第三号の(2)の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz
二第四十二条第三号の(3)の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔又はQ七W電波一、六二一・三九五八三三MHzから一、六二五・九七九一六七MHzまでの四一・六六七kHz間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数
4法第六十五条の表四の項の総務省令で定める周波数は、F三E電波一五六・八MHzとする。
第四十四条
法第六十五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一船舶地球局にあつては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
二船舶局にあつては、次に掲げる場合
一無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
二一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合
三海岸局については、現に通信を行つている場合
第四十四条の二
第四十二条第三号の(1)に該当する船舶局は、法第六十五条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F三E電波一五六・八MHzを聴守するものとする。
2次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
3五〇〇kHzの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前二項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波数で聴守するものとする。
4F三E電波一五六・六MHzの指定を受けている海岸局は、現にF三E電波一五六・八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六・六MHzで聴守を行うものとする。
(常時運用しない海岸局)
法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
一電気通信業務を取り扱わない海岸局
二閉局中は隣接海岸局によつてその業務が代行されることとなつている海岸局
三季節的に運用する海岸局
2前項の海岸局には、第四十一条の規定を準用する。
3第一項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第二号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。
(船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用)
船位通報(施行規則第三十七条第三号の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。
一識別信号
二使用電波の型式及び周波数
三運用する時間その他必要と認める事項
(入港前の通信)
入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。
(海岸局との通信)
中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。
2中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。
第五十四条
削除
(通信の優先順位)
海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
一遭難通信
二緊急通信
三安全通信
四その他の通信
2海上移動業務において取り扱う法第七十四条第一項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
(義務船舶局等の運用上の補則)
施行規則第三十二条の十に規定する無線設備を備える義務船舶局等の運用に当たつては、法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規定するもののほか、総務大臣が別に告示するところに従わなければならない。
(混信の防止)
船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
(周波数等の使用区別)
海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
第五十七条
海上移動業務においては、呼出し、応答又は通報の送信は、前条の区別によるものであつて次に掲げる電波によつて行わなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信については、この限りでない。
一呼出しには、相手局の聴守する周波数の電波(海岸局の聴守する周波数の電波が一五六・八MHzの周波数の電波及びこれに応ずる通常通信電波である場合において、呼出しを行う船舶局が当該通常通信電波の指定を受けているときは、原則として、当該通常通信電波)
二応答には、呼出しに使用された周波数に応じ、相手局の聴守する周波数の電波。ただし、相手局から応答すべき周波数の電波の指示があつた場合は、その電波による。
三通報の送信には、呼出し又は応答に使用された周波数に応じ、当該無線局に指定されている通常通信電波。ただし、呼出し又は応答の際に他の周波数の電波の使用を協定した場合は、その電波による。
(電波の使用制限)
二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
2二七、五二四kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
一遭難通信、緊急通信(医事通報に係るものにあつては、一五六・八MHzの周波数の電波については、緊急呼出しに限る。)又は安全呼出し(二七、五二四kHzの周波数の電波については、安全通信)を行う場合
二呼出し又は応答を行なう場合
三準備信号(応答又は通報の送信の準備に必要な略符号であつて、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。以下同じ。)を送信する場合
四二七、五二四kHzの周波数の電波については、海上保安業務に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信(第一号に掲げる通信を除く。)を行なう場合
3五〇〇kHz、二、一八二kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつてはならない。ただし、二、一八二kHzの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六・八MHzの周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。
4八、二九一kHzの周波数の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
5A三E電波一二一・五MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機の航空機局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し、応答若しくは準備信号の送信を行う場合に限る。
6第一項から第三項まで及び第五項に規定する周波数の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設備の機器(警急自動電話装置を除く。)の試験又は調整ができない場合には、当該各項の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(通信周波数の表示方法の特例)
短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波数は、当該周波数が整数であるときはその百の位以下の三数字を送信することにより、当該周波数が整数でないときはその百の位以下の三数字、「R」の文字及び小数点以下第一位の数字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。
(この款の規定の適用範囲)
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適用する。
(呼出し)
呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
一呼出しの種類
二相手局の識別表示
三通報の種類
四自局の識別信号
五通報の型式
六通報の周波数等(必要がある場合に限る。)
七終了信号
(呼出しの反復)
海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。
2船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。
(応答)
自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあつては五秒以上四分半以内に、船舶局にあつては五分以内に応答するものとする。
2前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
一呼出しの種類
二相手局の識別信号
三通報の種類
四自局の識別信号
五通報の型式
六通報の周波数等
七終了信号
3前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。
4第二項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によつて通報を受信することができないときは、通報の周波数等に自局の希望する代わりの電波の周波数等を明示するものとする。
5自局に対する呼出しに通報の周波数等が含まれていないときは、応答には、通報の周波数等に自局の使用しようとする電波の周波数等を明示するものとする。
(この款の規定の適用範囲)
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に適用する。
(呼出し)
呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
一呼出しの信号
二呼出しの信号及び相手局の識別信号
三呼出しの信号及び呼出事項
(応答)
応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
一応答の信号
二応答の信号及び自局の識別信号
三応答の信号及び応答事項
(この款の規定の適用範囲)
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。
(準用規定の読替え)
第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定を準用する場合には、第二十条第一項第一号及び第三号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、第二十一条第一項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。
2第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第二十三条第二項の規定を準用する場合には、同項第一号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項第三号中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする。
(周波数の通知)
船舶局は、中波帯の周波数の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない。この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が当該通常通信電波により現に送信をしていないことを確かめなければならない。
2船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「QSS」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波数を送信しなければならない。ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他当該通常通信電波を通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(各局あて同報)
通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一CQ三回以下
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下
四通報の種類一回
五通報二回以下
2前項第五号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第六十三条第二項第二号の規定を準用する。
3第十五条第三項の規定は、第一項の通報の送信速度に準用する。
(特定局あて同報)
通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一CP三回以下
二相手局の呼出符号それぞれ二回以下
三DE一回
四自局の呼出符号三回以下
五通報二回以下
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(海岸局の一括呼出し)
一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。
2前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する場合
一CQ三回以下
二QTC二回
三各船舶局の呼出符号(アルファベット順による。)それぞれ二回
四DE一回
五自局の呼出符号三回以下
二中波帯の周波数の電波を使用する場合A二A電波五〇〇kHzにより
一CQ三回以下
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下
四QSW一回
五一括呼出に使用する周波数一回
一VVV数回(適当に自局の呼出符号をその間に送信するものとする。)
七QTC二回
八各船舶局の呼出符号(アルフアベツト順による。)それぞれ二回
九DE一回
十自局の呼出符号三回以下
3一般海岸局は、第一項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A二A電波五〇〇kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。
一CQ三回以下
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下
四QRU二回以下
五一回
4無線電話による一括呼出しにおいては、一五六・八MHz以外の周波数の電波を使用する場合にあつては第二項第一号に掲げる事項を、一五六・八MHzの周波数の電波を使用する場合にあつては同項第二号に掲げる事項を順次送信するものとする。
5第二項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
(一括呼出しに対する応答等)
前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。
2前項以外の船舶局であつて、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。
(順序通信)
海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。
一QRY二回
二各船舶局の呼出符号通信順序に従いそれぞれ二回
三DE一回
四自局の呼出符号二回
2前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。
3第一項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。
4第一項の通信順序は、第五十五条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。
一入港時の切迫している船舶局との通信
二通信上比較的近距離にある船舶局との通信
三通信上比較的遠距離にある船舶局との通信
(順序通信の終了又は中止の通知)
海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第六十三条第三項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。
2海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。
(後回受信証による通報の送信)
一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。
2前項の通報の送信は、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず、第六十三条第二項第一号の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。
一TFC二回
二通報(各通報ごとに相手局の呼出符号二回を前置する。)二回
3第一項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第六十三条第三項各号の事項を順次送信してその旨を第一項の船舶局に通知しなければならない。
(後回受信証の送信)
前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。
(医事通信)
船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。
一MDC三回
二DE一回
三自局の呼出符号三回以下
四K一回
2第二十三条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。
3医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。
(船名による呼出し)
海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。
(呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止)
海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
(通報の同時送信の禁止)
一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第六十六条の二第二項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。
(通過番号)
船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附するものとする。
(使用電波)
海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。
一デジタル選択呼出装置を使用する場合F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHz
二デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合J三E電波二、一八二kHz、四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz若しくは一六、四二〇kHz又はF三E電波一五六・八MHz
三船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。)A三E電波一二一・五MHz
四無線電話を使用する場合(第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)A三E電波二七、五二四kHz若しくはF三E電波一五六・八MHz又は通常使用する呼出電波
2海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。
3海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。
(責任者の命令等)
船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第七十八条第九項の呼出し(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)を含む。第七十三条第一項第一号、第七十七条第一項、第八十一条及び第八十一条の七第一項において同じ。)、遭難通報の送信、第七十八条の二第一項及び第二項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第七十八条の二第二項に規定する通報の送信についても同様とする。
2海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。
(遭難通信に対する協力)
遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。
(警急信号)
警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。
一遭難呼出し又は遭難通報
二乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信号の送信のみでは目的が達せられないと認められるときに限る。)
2警急信号の構成は、別表第七号に定めるとおりとする。
3警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
(注意信号)
A三E電波二七、五二四kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。
一遭難通信、緊急通信又は安全通信
二第五十八条第二項第四号に規定する通信
2前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。
(電波の継続発射)
船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。
(遭難警報の送信)
船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第一号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。
2船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第二号に定める構成のものを送信して行うものとする。
3船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第五号に定める構成のものを送信して行うものとする。
4無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。
5船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。
一各局三回
二こちらは一回
三遭難警報を送信した船舶の船名三回
四自局の呼出符号又は呼出名称一回
五海上移動業務識別一回
六遭難警報取消し一回
七遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。)一回
6船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、当該取消しの通報を行つた周波数によつて聴守しなければならない。
(遭難呼出し及び遭難通報の送信順序)
無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
一警急信号
二遭難呼出し
三遭難通報
(遭難呼出し)
遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一メーデー(又は「遭難」)三回
二こちらは一回
三遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称三回
2遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。
(遭難通報)
遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。
2遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。
一「メーデー」又は「遭難」
二遭難した船舶又は航空機の名称又は識別
三遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項
3前項第三号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。
(他の無線局の遭難警報の中継の送信等)
船舶又は航空機が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。
一遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という。)、遭難している航空機の航空機局(以下「遭難航空機局」という。)又は遭難している航空機の航空機地球局(以下「遭難航空機地球局」という。)が自ら遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。
二船舶、海岸局又は海岸地球局の責任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。
2第八十三条第二項から第四項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。
3第百七十二条の三第一項第一号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通報を送信しなければならない。
4航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行う遭難通信をいう。第八十一条の七及び第八十二条の二において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。
5第一項又は第二項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うものとする。
6第一項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第二号に定める構成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。
7第一項又は第二項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。
一デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うもの
二施行規則第三十六条の二第一項第四号に定めるもの
8第一項又は第二項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第三十六条の二第一項第三号に定める方法により行うものとする。
9第一項から第四項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、一五六・八MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
一警急信号一回
二メーデーリレー(又は「遭難中継」)三回
三こちらは一回
四自局の呼出符号又は呼出名称三回
(遭難自動通報設備の通報の送信等)
A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。
2G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz、四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、A三X電波一二一・五MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第六号(2)に定める方法により行うものとする。
3捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第三十六条の二第一項第七号に定める方法により行うものとする。
4捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第八号に定める方法により行うものとする。
5遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。
6前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。
第七十九条
削除
第八十条
削除
(遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復)
遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
(遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置)
法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第八十一条の七までに定めるとおりとする。
(遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置)
海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
2海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
(遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置)
海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
2海岸地球局は、第七十五条第三項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
(遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置)
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第三十六条の二第一項第四号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
2船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。
3船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
4船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答(第七十八条第七項の規定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、これを適当な海岸局に通報し、かつ、当該遭難警報に対する他の無線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
5船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
6船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答(第七十八条第七項の規定による遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、適当な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、当該遭難警報に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
7船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
(遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置)
船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
(遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置)
海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。
2海岸局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
3船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
4海岸局は、第一項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。
5前項の規定は、船舶局について準用する。ただし、当該遭難通報が海岸局が行う第七十八条第九項の呼出しに引き続いて受信したものであるときは、受信した船舶局の船舶の責任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、当該船舶局に指示した場合でなければ、これに応答してはならない。
6船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。
(遭難警報等に対する応答等)
海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号3(遭難警報の中継に対する応答にあつては、同規則別図第一号2)に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。
2船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。
一メーデー(又は「遭難」)一回
二遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信号三回
三こちらは一回
四自局の識別信号三回
五受信しました一回
六メーデー(又は「遭難」)一回
3前項の応答が受信されなかつた場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。
4第八十一条の五第六項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号2に定める構成のものを送信して行うものとする。
(遭難通報に対する応答等)
海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。
一一回
二遭難通報を送信した無線局の呼出符号三回
三DE一回
四自局の呼出符号三回
五RRR一回
六一回
2前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。
一自局の名称
二自局の位置(位置の表示については、第七十七条第三項の規定による。)
三遭難している船舶又は航空機に向かつて進航する速度及びこれに到着するまでに要する概略の時間
四その他救助に必要な事項
3前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。
4第七十八条第九項の規定は、第八十一条の七第六項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。
第八十二条の二
航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただし、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。
(遭難信号の前置)
遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第三十六条の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条第九項(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。
一インマルサット人工衛星局又は一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」
二無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」
(遭難通信の宰領)
遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第七十八条若しくは第八十一条の七第六項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
2遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。
一遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が当該通報を受信しないと認められる場合においては、当該通報を最初に受信したその他の無線局とする。
二前号の無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局
3前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合(第一項に規定する無線局が宰領する場合を除く。)に準用する。
4遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前三項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
第八十四条
削除
(通信停止の要求)
遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのある全ての通信の停止を要求することができる。この要求は、呼出事項又は第五十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法により行うものとする。
2遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。
3「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第一項の場合に限る。
(一般通信の再開)
遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(第七十条の二第一項第四号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
一メーデー(又は「遭難」)一回
二各局三回
三こちらは一回
四自局の呼出符号又は呼出名称一回
五完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻一回
六遭難した船舶又は航空機の名称又は識別一回
七遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号一回
八プルドンス(又は「沈黙一部解除」)一回
九さようなら一回
2遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
一メーデー(又は「遭難」)一回
二各局三回
三こちらは一回
四自局の呼出符号又は呼出名称一回
五遭難通信の終了時刻一回
六遭難した船舶又は航空機の名称又は識別一回
七遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号一回
八シーロンスフィニィ(又は「遭難通信終了」)一回
九さようなら一回
3遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。
(遭難通信実施中の一般通信の実施)
海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。
(遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告)
海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
2前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
一XXX又はTTT一回
二DE一回
三自局の呼出符号一回
四QSW一回
五緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数(又は型式及び周波数)一回
(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知等)
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。
2緊急通報の告知は、施行規則第三十六条の二第二項第一号に定める方法により行うものとする。
3第一項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局で、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復した緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。
(緊急呼出し等)
緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第六十七条第一項各号に掲げる事項の前に「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
2緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。
(各局あて緊急呼出し)
緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一パンパン(又は「緊急」)三回
二各局三回以下
三こちらは一回
四自局の呼出符号又は呼出名称三回以下
五どうぞ一回
2通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
(緊急通信を受信した場合の措置)
法第六十七条第二項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。
2モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
3前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。
4海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。
(緊急通信の取消)
第九十二条第二項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。
2第五十九条の規定は、前項の場合に準用する。
(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知等)
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。
2安全通報の告知は、施行規則第三十六条の二第三項第一号に定める方法により行うものとする。
3第一項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復した安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。
第九十五条
削除
(安全呼出し等)
安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
2通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
3前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつているものについては、この限りでない。
4第二項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。
5安全通報及びその種類の例は、別表第十号に掲げる。
(安全通報の再送信等)
海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。
2前条第三項の規定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第二項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
第九十八条
安全通報を送信した船舶局は、前条第一項の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の送信は省略しなければならない。
第九十九条
海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第三十六条の二第三項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。
第百条
削除
第百一条
削除
(漁業局の通信時間)
漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
2漁業局は、第四十二条第一項第二号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。
(当番局)
同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。
2第六十三条第二項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
(当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信)
第六十四条から第六十六条までの規定は、当番局が前条第二項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。
第百四条
削除
(漁船に対する周知事項の通信)
漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第百二条第一項の時間割に従い第五十九条第一項の送信方法によつて行うものとする。
第百六条
前二条の規定による通報に使用する略符号は、告示する。
(周波数等の使用区別)
海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
(無線航行陸上局の運用)
海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。
一名称、位置及び呼出符号(標識符号を含む。)
二使用電波の型式及び周波数
三通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)
四運用する時間その他必要と認める事項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)