無線局運用規則 第97条(安全通報の再送信等)
- 海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。
- 2.前条第三項の規定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第二項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
安全通報の再送信等とは何ですか?
定義安全通報の再送信等とは、無線局運用規則第97条に定められた規定で、「海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線局運用規則第97条(安全通報の再送信等)は、日本の無線局運用規則に含まれる条文です。
- 無線局運用規則第97条の条文原文は「海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければなら…」で始まります。
- 無線局運用規則第97条は第四款に置かれています。
- 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線局運用規則第97条の前の条は無線局運用規則第96条です。
- 無線局運用規則第97条の次の条は無線局運用規則第98条です。
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- 正式書式
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000017 - 本サイト収録
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000017/97