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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無線局運用規則 第八章 アマチュア局の運用

第257条〜第261条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局運用規則第八章 アマチュア局の運用は、第257条〜第261条の全 6 条で構成されています。
  2. 無線局運用規則第八章 アマチュア局の運用が属する無線局運用規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号です。
  3. 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(発射の制限等)

第257条

別タブ ↗

アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。

第二百五十八条

第258条

別タブ ↗

アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。

(周波数等の使用区別)

第258条の2

別タブ ↗

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

(禁止する通報)

第259条

別タブ ↗

アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りでない。

(無線設備の操作)

第260条

別タブ ↗

アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であつてはならない。

(規定の準用)

第261条

別タブ ↗

アマチュア局の運用については、この章に規定するもののほか、第四章及び次章の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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