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無線局運用規則 第九章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用

第262条〜第262条の5・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線局運用規則第九章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用は、第262条〜第262条の5の全 5 条で構成されています。
  2. 無線局運用規則第九章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用が属する無線局運用規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号です。
  3. 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(混信の防止)

第262条

別タブ ↗

対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。

2対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であつて、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあつては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が十五度以下とならないよう運用しなければならない。

3十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信する設備規則第五十四条の三第一項において無線設備の条件が定められている地球局が受信する電波の周波数の制御を行う地球局は、十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を使用する固定局からの混信を回避するため、当該電波を受信する地球局の受信周波数を適切に選択しなければならない。

第二百六十二条の二

第262条の2

別タブ ↗

設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局及び設備規則第五十四条の三第三項に規定する無線設備を使用する地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一天頂を九〇度とした送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値が二十五度以下とならないよう運用しなければならない。

二設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局を船上で運用する場合において、低潮線の平均海面からの高さ八〇メートル地点における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを〇デシベルとする。次号において同じ。)の値は(-)一一六デシベルを超えて運用しないこと。

三設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局を航空機に搭載して運用する場合において、地表面における最大電力束密度の値は次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

第二百六十二条の三

第262条の3

別タブ ↗

前条の規定は、設備規則第四十九条の二十三の六に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局又は設備規則第五十四条の三第四項に規定する無線設備を使用する地球局を運用するときについて準用する。この場合において、前条第一号中「二十五度」とあるのは「四十五度」と、同条第二号及び第三号中「設備規則第四十九条の二十三の五」とあるのは「設備規則第四十九条の二十三の六」と読み替えるものとする。

第二百六十二条の四

第262条の4

別タブ ↗

設備規則第四十九条の二十四の二に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。

第二百六十二条の五

第262条の5

別タブ ↗

設備規則第四十九条の二十四の三に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の携帯移動地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運用しないこと。

二地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四GHzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

三一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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