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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本ユネスコ国内委員会運営規則 第五章 選考小委員会

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第五章 選考小委員会は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第五章 選考小委員会が属する日本ユネスコ国内委員会運営規則の法令番号は昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号です。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会議の招集)

第25条

別タブ ↗

選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。

(会議の手続等)

第27条

別タブ ↗

第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、会議に準用する。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の三分の一以上となるように選考しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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