(会議の招集)
第25条
別タブ ↗選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。
(会議の招集)
選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。
(会議の非公開)
会議は、非公開とする。
(会議の手続等)
第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、会議に準用する。
第二十八条
選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の三分の一以上となるように選考しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)