(通常の会議)
第2条
国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。
(通常の会議)
国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。
(臨時の会議)
臨時の会議は、運営小委員会又は過半数の委員の請求があつたときその他会長が必要と認める場合に招集する。
(招集の通知)
会長は、第二条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。
(議事日程案)
会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。
(関係者からの意見の聴取)
会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。
(議長)
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の公開)
会議は、公開とする。但し、必要があるときは、議長は会議の議決を経て非公開とすることができる。
(議案の提出)
議案を提出しようとする者は、文書による案を作成し、あらかじめこれを運営小委員会に届け出なければならない。
(発言)
会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(動議の提出)
会議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。
2動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(議決の方法)
議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。
(議事録)
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
2前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一開催年月日及び場所
二開会及び閉会の時刻
三出席した委員の氏名
四議題
五審議経過の要領及び議決事項
3会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
4議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。
(決議の公表)
事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)