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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二章 国内委員会の会議

第2条〜第14条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第二章 国内委員会の会議は、第2条〜第14条の全 13 条で構成されています。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第二章 国内委員会の会議が属する日本ユネスコ国内委員会運営規則の法令番号は昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号です。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通常の会議)

第2条

国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。

(臨時の会議)

第3条

臨時の会議は、運営小委員会又は過半数の委員の請求があつたときその他会長が必要と認める場合に招集する。

(招集の通知)

第4条

会長は、第二条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。

(議事日程案)

第5条

会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。

(関係者からの意見の聴取)

第6条

会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。

(議長)

第7条

会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の公開)

第8条

会議は、公開とする。但し、必要があるときは、議長は会議の議決を経て非公開とすることができる。

(議案の提出)

第9条

議案を提出しようとする者は、文書による案を作成し、あらかじめこれを運営小委員会に届け出なければならない。

(発言)

第10条

会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(動議の提出)

第11条

会議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。

2動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。

(議決の方法)

第12条

議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。

(議事録)

第13条

事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。

2前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一開催年月日及び場所

二開会及び閉会の時刻

三出席した委員の氏名

四議題

五審議経過の要領及び議決事項

3会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。

4議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。

(決議の公表)

第14条

事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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