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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本ユネスコ国内委員会運営規則

  • 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号・規則・公布 昭和27年10月4日・本則33条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の法令番号は昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号です。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の法令種別は規則です。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本ユネスコ国内委員会運営規則は全 36 条です。
  6. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の内訳は本則 33 条、附則 3 条です。
第一章 総則
第1条(趣旨)別タブで開く ›

日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)の会議の手続及び議決権の委任並びに小委員会の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

第二章 国内委員会の会議
第2条(通常の会議)別タブで開く ›

国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。

第4条(招集の通知)別タブで開く ›

会長は、第二条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。

第11条(動議の提出)別タブで開く ›

会議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。

2動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。

第13条(議事録)別タブで開く ›

事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。

2前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一開催年月日及び場所

二開会及び閉会の時刻

三出席した委員の氏名

四議題

五審議経過の要領及び議決事項

3会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。

4議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。

第三章 議決事項及び議決権の委任
第15条(国内委員会の議決事項)別タブで開く ›

国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。

一ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号。以下「法」という。)第六条第一項各号に掲げる事項

二わが国におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項

三法第九条第一項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項

四その他法、これに基く政令及びこの規則の規定並びに国内委員会の議決により国内委員会の議決を必要とされた事項

第16条(議決権の委任)別タブで開く ›

法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号、第三号(政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く。)及び運営小委員会の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員会または運営小委員会と他の小委員会との合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。但し、国内委員会の会議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。

2前項の議決は、次の国内委員会の会議において承認を得なければならない。

第17条(合同の会議及び議決)別タブで開く ›

運営小委員会は、前条の規定によつて議決を行う場合において、必要と認めるとき又は他の小委員会の請求があつたときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。

第四章 運営小委員会
第19条(会議の招集)別タブで開く ›

運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。

2臨時の会議は、委員長が必要と認める場合又は運営小委員会に属する三名以上の委員の請求があつた場合に委員長が招集する。

第五章 選考小委員会
第25条(会議の招集)別タブで開く ›

選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。

第28条別タブで開く ›

選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の三分の一以上となるように選考しなければならない。

第六章 専門小委員会
第29条(会議の招集)別タブで開く ›

各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合又は当該専門小委員会に属する二名以上の委員の請求があつた場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。

第31条(分科会)別タブで開く ›

各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。

2前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。

第七章 合同の会議その他
第33条(特別委員会)別タブで開く ›

会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもつて組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることができる。

附則
本文附則

日本ユネスコ国内委員会会議規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第一号)は、廃止する。

本文附則

この規則は、昭和三十一年七月五日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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