日本ユネスコ国内委員会運営規則 第23条(運営小委員会の議事録)
- 事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。
- 2.前項の議事録は、委員長及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。
この条文の基本情報
運営小委員会の議事録とは何ですか?
定義運営小委員会の議事録とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第23条に定められた規定で、「事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第23条(運営小委員会の議事録)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第23条の条文原文は「事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第23条は第四章 運営小委員会に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第23条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第22条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第23条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第24条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/23