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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第四章 運営小委員会

第19条〜第24条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第四章 運営小委員会は、第19条〜第24条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第四章 運営小委員会が属する日本ユネスコ国内委員会運営規則の法令番号は昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号です。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会議の招集)

第19条

運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。

2臨時の会議は、委員長が必要と認める場合又は運営小委員会に属する三名以上の委員の請求があつた場合に委員長が招集する。

(議事日程)

第20条

委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。

(関係者からの意見の聴取)

第21条

委員長は、必要と認めるときは、運営小委員会に属しない委員、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。

(会議の手続)

第22条

第八条、第十条、第十一条第一項及び第十二条の規定は、会議に準用する。

(運営小委員会の議事録)

第23条

事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。

2前項の議事録は、委員長及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。

(議決事項の報告)

第24条

委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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