(会議の招集)
第19条
運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。
2臨時の会議は、委員長が必要と認める場合又は運営小委員会に属する三名以上の委員の請求があつた場合に委員長が招集する。
(会議の招集)
運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。
2臨時の会議は、委員長が必要と認める場合又は運営小委員会に属する三名以上の委員の請求があつた場合に委員長が招集する。
(議事日程)
委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。
(関係者からの意見の聴取)
委員長は、必要と認めるときは、運営小委員会に属しない委員、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。
(会議の手続)
第八条、第十条、第十一条第一項及び第十二条の規定は、会議に準用する。
(運営小委員会の議事録)
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。
2前項の議事録は、委員長及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。
(議決事項の報告)
委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)