日本ユネスコ国内委員会運営規則 第20条(議事日程)
委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。
この条文の基本情報
議事日程とは何ですか?
定義議事日程とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第20条に定められた規定で、「委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第20条(議事日程)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第20条の条文原文は「委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第20条は第四章 運営小委員会に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第20条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第20条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第21条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/20