日本ユネスコ国内委員会運営規則 第19条(会議の招集)
- 運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。
- 2.臨時の会議は、委員長が必要と認める場合又は運営小委員会に属する三名以上の委員の請求があつた場合に委員長が招集する。
この条文の基本情報
会議の招集とは何ですか?
定義会議の招集とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条に定められた規定で、「運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条(会議の招集)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条の条文原文は「運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条は第四章 運営小委員会に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第18条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第20条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/19