日本ユネスコ国内委員会運営規則 第18条(議決事項の通知)
事務総長は、第十六条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。
この条文の基本情報
議決事項の通知とは何ですか?
定義議決事項の通知とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第18条に定められた規定で、「事務総長は、第十六条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第18条(議決事項の通知)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第18条の条文原文は「事務総長は、第十六条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第18条は第三章 議決事項及び議決権の委任に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第18条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第17条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第18条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第19条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/18