(国内委員会の議決事項)
第15条
国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。
一ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号。以下「法」という。)第六条第一項各号に掲げる事項
二わが国におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項
三法第九条第一項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項
四その他法、これに基く政令及びこの規則の規定並びに国内委員会の議決により国内委員会の議決を必要とされた事項
(国内委員会の議決事項)
国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。
一ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号。以下「法」という。)第六条第一項各号に掲げる事項
二わが国におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項
三法第九条第一項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項
四その他法、これに基く政令及びこの規則の規定並びに国内委員会の議決により国内委員会の議決を必要とされた事項
(議決権の委任)
法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号、第三号(政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く。)及び運営小委員会の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員会または運営小委員会と他の小委員会との合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。但し、国内委員会の会議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。
2前項の議決は、次の国内委員会の会議において承認を得なければならない。
(合同の会議及び議決)
運営小委員会は、前条の規定によつて議決を行う場合において、必要と認めるとき又は他の小委員会の請求があつたときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。
(議決事項の通知)
事務総長は、第十六条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)