日本ユネスコ国内委員会運営規則 第16条(議決権の委任)
- 法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号、第三号(政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く。)及び運営小委員会の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員会または運営小委員会と他の小委員会との合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。但し、国内委員会の会議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。
- 2.前項の議決は、次の国内委員会の会議において承認を得なければならない。
この条文の基本情報
議決権の委任とは何ですか?
定義議決権の委任とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第16条に定められた規定で、「法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号、第三号(政府の職員である委員の補欠の委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第16条(議決権の委任)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第16条の条文原文は「法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号、第三号(政府の職員である委員の補欠の委…」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第16条は第三章 議決事項及び議決権の委任に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第16条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第16条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第17条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/16