日本ユネスコ国内委員会運営規則 第15条(国内委員会の議決事項)
- 国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。
- 一ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号。以下「法」という。)第六条第一項各号に掲げる事項
- 二わが国におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項
- 三法第九条第一項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項
- 四その他法、これに基く政令及びこの規則の規定並びに国内委員会の議決により国内委員会の議決を必要とされた事項
この条文の基本情報
国内委員会の議決事項とは何ですか?
定義国内委員会の議決事項とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条に定められた規定で、「国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条(国内委員会の議決事項)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条の条文原文は「国内委員会の所掌事務及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条は第三章 議決事項及び議決権の委任に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第16条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/15