日本ユネスコ国内委員会運営規則 第14条(決議の公表)
事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
決議の公表とは何ですか?
定義決議の公表とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条に定められた規定で、「事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条(決議の公表)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条の条文原文は「事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条は第二章 国内委員会の会議に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/14