(会議の招集)
第29条
各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合又は当該専門小委員会に属する二名以上の委員の請求があつた場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。
(会議の招集)
各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合又は当該専門小委員会に属する二名以上の委員の請求があつた場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。
(会議の手続等)
第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。
(分科会)
各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。
2前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)