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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第六章 専門小委員会

第29条〜第31条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第六章 専門小委員会は、第29条〜第31条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第六章 専門小委員会が属する日本ユネスコ国内委員会運営規則の法令番号は昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号です。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会議の招集)

第29条

各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合又は当該専門小委員会に属する二名以上の委員の請求があつた場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。

(会議の手続等)

第30条

第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。

(分科会)

第31条

各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。

2前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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