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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本ユネスコ国内委員会運営規則 第七章 合同の会議その他

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第七章 合同の会議その他は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第七章 合同の会議その他が属する日本ユネスコ国内委員会運営規則の法令番号は昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号です。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(合同の会議の手続等)

第32条

別タブ ↗

第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。

(特別委員会)

第33条

別タブ ↗

会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもつて組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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