日本ユネスコ国内委員会運営規則 第33条(特別委員会)
会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもつて組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることができる。
この条文の基本情報
特別委員会とは何ですか?
定義特別委員会とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第33条に定められた規定で、「会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもつて組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第33条(特別委員会)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第33条の条文原文は「会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもつて組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることが…」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第33条は第七章 合同の会議その他に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第33条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第32条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/33