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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第32条(合同の会議の手続等)

第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。

この条文の基本情報

合同の会議の手続等とは何ですか?

定義合同の会議の手続等とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第32条に定められた規定で、「第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第32条(合同の会議の手続等)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第32条の条文原文は「第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。」で始まります。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第32条は第七章 合同の会議その他に置かれています。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  5. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第32条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第31条です。
  7. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第32条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002
  • 本サイト収録日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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