日本ユネスコ国内委員会運営規則 第30条(会議の手続等)
第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。
この条文の基本情報
会議の手続等とは何ですか?
定義会議の手続等とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第30条に定められた規定で、「第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第30条(会議の手続等)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第30条の条文原文は「第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第30条は第六章 専門小委員会に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第30条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第29条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第30条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第31条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/30