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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第13条(議事録)

  1. 事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
  2. 2.前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一開催年月日及び場所
  4. 二開会及び閉会の時刻
  5. 三出席した委員の氏名
  6. 四議題
  7. 五審議経過の要領及び議決事項
  8. 3.会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
  9. 4.議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。

この条文の基本情報

議事録とは何ですか?

定義議事録とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条に定められた規定で、「事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条(議事録)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条の条文原文は「事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条は第二章 国内委員会の会議に置かれています。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  5. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条です。
  7. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002
  • 本サイト収録日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/13

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