日本ユネスコ国内委員会運営規則 第13条(議事録)
- 事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
- 2.前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一開催年月日及び場所
- 二開会及び閉会の時刻
- 三出席した委員の氏名
- 四議題
- 五審議経過の要領及び議決事項
- 3.会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
- 4.議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条に定められた規定で、「事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条(議事録)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条の条文原文は「事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。」で始まります。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条は第二章 国内委員会の会議に置かれています。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条です。
- 日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第14条です。
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- 正式書式
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002 - 本サイト収録
日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/13