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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第12条(議決の方法)

議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。

この条文の基本情報

議決の方法とは何ですか?

定義議決の方法とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条に定められた規定で、「議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条(議決の方法)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条の条文原文は「議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。」で始まります。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条は第二章 国内委員会の会議に置かれています。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  5. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第11条です。
  7. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第12条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002
  • 本サイト収録日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/12

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