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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第22条(会議の手続)

第八条、第十条、第十一条第一項及び第十二条の規定は、会議に準用する。

この条文の基本情報

会議の手続とは何ですか?

定義会議の手続とは、日本ユネスコ国内委員会運営規則第22条に定められた規定で、「第八条、第十条、第十一条第一項及び第十二条の規定は、会議に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第22条(会議の手続)は、日本の日本ユネスコ国内委員会運営規則に含まれる条文です。
  2. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第22条の条文原文は「第八条、第十条、第十一条第一項及び第十二条の規定は、会議に準用する。」で始まります。
  3. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第22条は第四章 運営小委員会に置かれています。
  4. 日本ユネスコ国内委員会運営規則の公布日は昭和27年10月4日です。
  5. 日本ユネスコ国内委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第22条の前の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第21条です。
  7. 日本ユネスコ国内委員会運営規則第22条の次の条は日本ユネスコ国内委員会運営規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000012002
  • 本サイト収録日本ユネスコ国内委員会運営規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000012002/22

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