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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第一章 総則が属する酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百八十二号です。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るための措置を定めて、酪農及び肉用牛生産の健全な発達並びに農業経営の安定を図り、あわせて牛乳、乳製品及び牛肉の安定的な供給に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「生乳」とは、しぼつたままの牛乳(次項の農林水産省令で定める方法による処理を完了していない牛乳を含む。)をいう。

2れん

3この法律において「草地」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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