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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第五章 罰則

第27条〜第29条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五章 罰則は、第27条〜第29条の全 3 条で構成されています。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五章 罰則が属する酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百八十二号です。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設を新たに設置した者

二第十二条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者

第二十八条

第28条

第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の過料に処する。

第二十九条

第29条

第九条、第十一条(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十四条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は正当な理由がなくて第二十一条第三項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の要求に応じなかつた者は、一万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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