第二十七条
第27条
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第十条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設を新たに設置した者
二第十二条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者
第二十七条
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第十条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設を新たに設置した者
二第十二条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者
第二十八条
第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の過料に処する。
第二十九条
第九条、第十一条(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十四条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は正当な理由がなくて第二十一条第三項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の要求に応じなかつた者は、一万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)